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「朝鮮籍」とは?

 在日コリアンには、特別永住者証明書(2012年以前は外国人登録証明書)の国籍欄が「韓国」と記載されている人のほかに「朝鮮」と記載されている人がいます。


「朝鮮籍」とは何か?

 “国籍欄に記載された「朝鮮」とは北朝鮮のことである”と解釈している人が世間には多くおられるようですが、国籍欄の「朝鮮」とは決して北朝鮮を指すものではありません。また、韓国のことでもありません。 では、いわゆる「朝鮮籍」とは一体何なのでしょうか。

 ここで、日本と朝鮮の歴史をみてみます。 1910年に朝鮮は日本に併合され、朝鮮人は、皆、一律に日本国籍を取得しました。 そして、朝鮮半島から(そのほとんどは朝鮮半島南部から)多くの人がさまざまな理由で日本本土に渡ってきました。 1945年(昭和20年)の終戦後、朝鮮は日本の統治から外れることになり、日本に残っていた朝鮮人(以下、「在日コリアン」と表記します。)は、1947年に施行された外国人登録令により、日本では外国人として登録・管理されることになります(外国人登録令11条1項に「朝鮮人を外国人とみなす」と規定)。 そして、その際、在日コリアンの国籍については便宜上「朝鮮」として登録されました。なぜなら、当時の朝鮮半島はアメリカやソ連に分割占領された状態であり、有効な国家というものが存在しなかったからです。

 つまり、国籍欄に記載された「朝鮮」とは、“国籍の属する国”を意味するのではなく、在日コリアンの“出身地(=地域)”を示す外国人登録上の記号にすぎないのです。(※現在では、特別永住者証明書の国籍欄の項目名は「国籍」ではなく「国籍・地域」と表記されています。)

 その後、1948年に韓国(大韓民国)と北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)がそれぞれ樹立を宣言しますが、在日コリアンの中には韓国の国民登録をし、日本における外国人登録上の国籍表記も「朝鮮」から「韓国」に変更する人が増えていきました。 その大きな理由として、1965年に日本と韓国との間で締結された協定に基づく日本での永住許可「協定永住権」を得るためには韓国籍であることが条件とされていたからというのがあります。

 しかし、在日コリアンの中にはこれらの手続きをとることなく、今も、国籍表記が従来の「朝鮮」のままとなっている人もいます。これがいわゆる「朝鮮籍」という言葉の正体です。決して国籍欄に「朝鮮」と記載された人が北朝鮮国籍者とみなされるものではありません。

 ちなみに、現在、北朝鮮国籍者として日本に在留している外国人はいません。日本は北朝鮮を国家として承認しておらず、もし仮に北朝鮮の国籍証明(旅券等)を所持していたとしても、それは日本においては有効なものではないので、北朝鮮国籍者の立場では日本に在留することはできないのです。


「朝鮮籍」の方の帰化申請

 朝鮮籍の方が帰化申請をする場合、必ずしも韓国籍に変えてからでないと帰化申請ができないということはありません。ただ、一般的に、戸籍整理のされた韓国籍の方と比べ、朝鮮籍の方のほうが本人や家族の身分関係を証する書類が揃わず、苦労することがあるというのが感想です。そういった場合、帰化申請に影響を与えることもあるので事前に専門家や法務局に相談したほうが良いでしょう。


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