帰化申請サポート事務所

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必要書類一覧表:一般(特別永住者以外)

 下記の表は、神戸地方法務局で使用されている様式に基づいています。法務局によって、必要書類についての取扱いが異なることがありますので、管轄法務局で確認するようにしてください。

» 特別永住者はこちら


 申請者の国籍やその他の状況によって、必要なもの、必要でないものがあります。また、下記に記載以外の書類の提出を求められることもあります。

1 帰化許可申請書 本人
2 親族の概要書  
3 帰化の動機書(15歳以上) 本人
4 履歴書(15歳以上) 本人
 最終学校卒業証明書(写し)又は卒業証明書 本人
 在学証明書 本人
 運転記録証明書(直近5年分) 本人
 運転免許証(写し)※表・裏 本人
 技能・資格を証する書面(写し) 本人
5 国籍・身分関係を証する書面
  国籍証明書 本人
(朝)基本証明書 本人 父母
(朝)除籍謄本、(台)戸籍、除籍謄本(全部謄本) 本人 父母
離脱・放棄宣誓書 本人
出生証明書 本人 兄弟姉妹
婚姻証明書 本人 父母
親族関係証明書 本人
その他(父母の死亡証明書等)  
(朝)家族関係証明書 本人 父母
(朝)婚姻関係証明書(18歳以上) 本人 父母
(朝)入養関係証明書、(朝)親養子入養関係証明書 本人
パスポート、渡航証明書、再入国許可証(写し) 本人 配偶者
出入国記録 本人 配偶者
出生届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書) 本人 兄弟姉妹
死亡届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書) 親族
婚姻届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書) 本人 父母
離婚届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書) 本人 父母
その他(養子縁組、認知届、親権を証する書面、裁判書等) 本人 父母
日本の戸籍、除籍謄本 本人 父母
配偶者 婚約者
兄弟姉妹 その他
住民票 本人 同居者
配偶者 元配偶者
閉鎖外国人登録原票 本人 父母
同居者
6 生計の概要書 同一世帯
 在勤及び給与証明書 本人 親族等
 登記事項証明書等資産関係証明資料 本人 親族等
 賃貸契約書(写し) 本人 親族等
7 事業の概要書 本人 親族 法人
 法人登記事項証明書(登記簿謄本) 法人
 営業許可証、事業免許等(写し) 本人 法人
8 納税関係書類
  確定申告義務のない給与所得者
  源泉徴収票(直近1年分) 本人 同居者
親族
市町県民税納税証明書(直近1年分)
市町県民税課税(非課税)証明書(直近1年分)
※ 総所得金額の記載のあるもの
確定申告義務のある給与所得者
  源泉徴収票(直近1年分) 本人 同居者
親族
市町県民税納税証明書(直近1年分)
市町県民税課税(非課税)証明書(直近1年分)
※ 総所得金額の記載のあるもの
所得税納税証明書(その1、その2)(直近3年分)
確定申告書の控えの写し(直近1年分)
(収支内訳書を含む)
個人事業経営者
  市町県民税納税証明書(直近1年分) 本人 同居者
親族
市町県民税課税(非課税)証明書(直近1年分)
※ 総所得金額の記載のあるもの
所得税納税証明書(その1、その2)(直近3年分)
消費税納税証明書(直近3年分)
事業税納税証明書(直近3年分)
確定申告書の控えの写し(直近1年分)
(収支内訳書を含む)
源泉徴収簿の写し、納付書の写し
法人経営者(法人役員を含む)
  源泉徴収票(直近1年分) 本人 同居者
親族
市町県民税納税証明書(直近1年分)
市町県民税課税(非課税)証明書(直近1年分)
※ 総所得金額の記載のあるもの
法人市町民税納税証明書(直近1年分)
法人県民税納税証明書(直近1年分)
法人事業税税納税証明書(直近3年分)
法人納税証明書(その1、その2)(直近3年分)
法人消費税納税証明書(直近3年分)
確定申告書の控えの写し(直近1年分)
(決算報告書を含む)
源泉徴収簿の写し、納付書の写し
9 公的年金関係書類
  国民年金法第7条第1項第1号に該当する者(自営業者)
  ねんきん定期便、年金保険料(直近1年分)
の領収書等の写し
本人
高税年金法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所の事業主
  年金事務所が発行した保険料(直近1年分)
の領収書等の写し
本人 法人
10 居宅附近の略図(直近3年分) 本人
11 警察記録証明書(台湾の方のみ) 本人
12 永年使用の事実を証する資料(帰化後の名) 本人
13 その他  

 書類はすべて正副2通(原本1通とその写し1通)必要となります。ただし、原本が提出できないもの(パスポート、運転免許証等)は、写しを2通提出します。

 添付書類のうち「出入国記録」と「閉鎖外国人登録原票」については、東京霞が関の法務省に情報開示請求を行って取得するものですが、請求から交付までに時間がかかることから、帰化申請の際に申請者側で用意しなくても良いようになりました。 しかし、これらの書類に記載された内容は、申請書類を作成するうえでとても重要ですので、申請書類を作成される方は取得しておくべきです。

» 帰化の動機書


 帰化の申請書類は、法務局から配布される様式に手書きで書く方法もあるのですが、パソコンで作成したほうが、見栄え、修正効率、保存性等、格段に良くなります。
 当事務所では、帰化申請書類はすべて、当事務所が作成した帰化申請エクセル書式を使用して作成しております。


» 帰化申請エクセル書式

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あさがお前田行政書士事務所
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