特別永住者の場合
特別永住者とは
特別永住者とは1945年9月2日以前から引き続き日本に居住している在日韓国・朝鮮人、台湾人とその子孫の方などに与えられた在留資格、またその在留資格を持った者のことをいいます。現在、日本には約30万4千人の特別永住者が生活しています。(令和2年末時点)
特別永住者を対象とした緩和措置
特別永住者の帰化申請については、平成15年7月1日より、提出する書類についていくつかの緩和措置が設けられるようになりました。
例えば、在勤給与証明は、わざわざ勤務先に書いてもらわなければならない書類ですが、特別永住者の場合は、代わりに給与明細でも良いこととなっています。
- 帰化の動機書の提出免除
- 在勤給与証明書の代替書類による提出免除
- 所得税等納税証明書等の提出が3年分 → 2年分に短縮
- 最終学歴の卒業証明書等の提出免除
これら特別永住者を対象とした緩和措置は、提出書類に関する緩和であり、帰化の条件が緩和されるというものではありませんが、実際は素行用件を満たしているかを判断されるときの交通違反の回数や、申請から許可までの期間についても、特別永住者の方は一般の外国人の方と比べて有利な方向に差が出ているというのが現状です。
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