よくある質問:申請について
INDEX
- 個人事業を営んでいますが、確定申告をしていません。問題になりますか?
- 年金の未納があるのですが、帰化できますか?
- 脱サラして今月から個人事業をはじめたのですが、帰化できますか?
- 生活保護を受けているのですが、帰化できますか?
- 交通違反は何度まで許されますか?
- オーバーステイしていたのですが帰化できますか?
- 家族に暴力団関係者がいるのですが、私だけなら帰化できますか?
- 家族の中に認知症の者がいるのですが、一緒に帰化できますか?
- 家族で帰化したいのですが、1人だけ住所が離れている場合は?
- 帰化後の本籍を決める際に何か制限はありますか?
- 帰化後の名前を決める際に何か制限はありますか?
- 字が下手なので、帰化の動機書をワープロで作成しても良いでしょうか?
- 日本語能力はどの程度求められますか?
申請について
- 個人事業を営んでいますが、確定申告をしていません。問題になりますか?
- 所得税の確定申告をしていないということは、所得税を納めていないということでしょうし、仮に所得が低く非課税であることを理由にしたとしても、今度は帰化の条件のひとつ「生計条件」を満たすだけの収入を得ているという証明に影響を与えることになります。確定申告の対象となっている人は、確定申告書の控えの写しや所得税納税証明書が帰化申請時の提出書類として要求されていますから、原則、過去に遡ってでも確定申告をする必要があります。
- 年金の未納があるのですが、帰化できますか?
- 平成24年7月9日より、帰化申請をするに際して年金の支払いを証する書面を求められるようになっています。原則として直近1年の年金の支払いが証明できないならば帰化の申請は受け付けてもらえません。また、過去の分についても当然未納のないことが前提ですが、時期によっては今から遡って追納することが不可能な分もありますし、どこまで求められるかはケースバイケースといえるでしょう。
- 脱サラして今月から個人事業をはじめたのですが、帰化できますか?
- 新たに個人事業者になったということは、その事業が安定しているのか、生活するに十分な収入が得られるのか等の判断ができません。最低でも1年程度事業を続け、事業の継続性や安定した収入を得られることを証明できるようになってからでないと難しいかと思われます。
- 生活保護を受けているのですが、帰化できますか?
- 生活保護を受けているということは、本人や一緒に生活している配偶者、親族などの収入や資産等によって生計を立てることができないということでしょう。生活保護の理由にもよりますが、帰化の条件のひとつ「生計条件」を満たさないことにつながるので、現在の状況が継続するのでれば帰化は難しいと思われます。
- 交通違反は何度まで許されますか?
- 本来、交通違反というのは、帰化の条件のひとつ「素行用件」を満たす意味でもあってはならないものですが、違反の中でも青切符で済む比較的軽微なもので回数も少なければ審査に大きくは影響していないようです。しかし、青切符であっても回数が多かったり、回数は少なくても赤切符に該当するもの、酒気帯び運転や人身事故その他悪質なものがあると致命傷となります。皆さんが知りたがっている違反の許容件数等、具体的な基準というのは公開されているものではなく、また、素行要件というのは他の素行事項とあわせて判断されるので、交通違反の件数だけを見て可否を判断するのも現実的ではありません。特別永住者の場合とそれ以外でも差が出ています。もし心配な方は、事前に法務局に相談するほうが良いでしょう。
- オーバーステイしていたのですが帰化できますか?
- 在留特別許可をもらった人であっても、その後10年経過するまでは帰化の申請すらできませんし、たとえ10年経過した後に帰化の申請をしたとしても、許可が下りるのは難しいと思われます。
- 家族に暴力団関係者がいるのですが、私だけなら帰化できますか?
- 本人はもちろんのことですが、家族など、本人と密接な関係にある人が暴力団関係者である場合も、帰化は難しいと言えます。暴力団関係者である親族等に本人がどれだけ依存しているかで判断されますので、暴力団関係者である親族の収入に頼って生活している場合や一緒に住んでいる場合などはまず無理と思ったほうが良いでしょう。
- 家族の中に認知症の者がいるのですが、一緒に帰化できますか?
- 申請人が意思能力を有しないときは、帰化条件のひとつ「能力条件」を満たさないことになりますので、認知症や高度の精神障害などの方は帰化申請できません。
- 家族で帰化したいのですが、1人だけ住所が離れている場合は?
- 家族の中で1人だけ住所が離れている場合でも、一家の中心者の住所地を管轄する法務局に一括して申請することができます。
- 帰化後の本籍を決める際に何か制限はありますか?
- 日本国内の実在する場所であれば原則どこに決めても自由です。ただし、行政区画の定められていないような場所にはできません。
- 帰化後の名前を決める際に何か制限はありますか?
- 氏や名に使える字には一定の決まりがあります。その他、日本の戸籍法では夫婦でそれぞれ別々の氏を名乗ることはできませんのでご注意ください。
- 字が下手なので、帰化の動機書をワープロで作成しても良いでしょうか?
- 帰化の動機書は、帰化の意思確認の為の重要な書類であり、必ず本人が手書きで書いたものを提出する必要があります。これは同時に日本語能力についても試されているのです。
- 日本語能力はどの程度求められますか?
- 日常生活が問題なく送れるレベルですが、少なくとも小学3年生以上の読み書きは必要となるでしょう。なお、話すだけではなく、文章の読み書きの能力まで求められますのでご注意ください。
お問い合わせ、初回無料相談のご予約はこちらへ
|
代表者 :行政書士 前田研也 所在地 :兵庫県尼崎市南塚口町2丁目1番2号 塚口さんさんタウン2番館2F TEL :06-6480-5730 FAX :06-6480-5830 営業時間:10:00~19:00 (メール、FAXは24時間受付) 定休日 :土曜・日曜・祝日 (予約頂いた場合は対応可) |