帰化申請サポート事務所

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戸籍から帰化の記載を削除できるか?

 「日本に帰化した後、帰化した事実が日本の戸籍に載らないようにすることはできますか?」このような質問をたびたび受けることがありますので、ここで説明をさせて頂きます。


戸籍に帰化事項が載らないようにする方法は

 帰化後に、帰化した事実が戸籍に載らないようにすることは一応可能です。例として、韓国人の金吉童さんがひとりで日本に帰化して金田太郎さんになった場合、新たに編製された金田太郎さんの戸籍には以下のように帰化に関する記載がされます。


身分事項  
   帰  化 【帰化日】平成26年9月○日
【届出日】平成26年9月○○日
【帰化の際の国籍】韓国
【従前の氏名】金吉童
【送付を受けた日】平成26年9月○○日
【受理者】大阪府大阪市○○区長

 この金田太郎さんが、本籍地を現在の大阪市○○区から、他の市区町村、たとえば神戸市○○区に転籍すると、現在の戸籍は除籍となり、神戸市○○区で新たな戸籍がつくられることになります(※本籍地は、住んでいる場所とは関係なく定めることができます)。

 そして転籍先で新たに作られる戸籍には、上記のような帰化事項までは移記されないのです。この時点で、神戸市○○区で金田太郎さんの帰化事項の記載のない戸籍が新たにできあがることとなります。

 また、婚姻や養子縁組により、他の戸籍に入籍する場合も同様に、新たに入籍した戸籍には帰化事項は移記されません。


帰化の事実を完全に抹消することはできない

 前記の方法で、金田太郎さんの戸籍から帰化に関する記載は消えます。しかし、もし金田太郎さんが帰化した時点で、金田太郎さんの両親は日本に帰化せず韓国人のままであった場合、金田太郎さんの戸籍は以下のような内容となります。


戸籍に記載されている者  
【名】太郎
 
【生年月日】昭和55年3月○日
【父】金○○
【母】朴○○
【続柄】長男

 太郎さん(金田)と両親とで名字が異なること、両親の名字も父と母で異なること、更に両親の名前が一般的な日本人の名前ではないことなどから、金田太郎さんは元々外国人で、あるときに日本に帰化した人であることが分かってしまいます。

 また、たとえ戸籍から帰化事項の記載が消えたとしても、その戸籍には転籍に関する情報(以前の本籍地等)が載っていますので、その情報をもとに、以前の戸籍(除籍)を順にたどっていくと、最終的には、帰化事項の記載のある一番最初の戸籍までたどりつけることになります。

 結論として、現在の戸籍に帰化に関する記載が載らないようにすることは可能です。しかし、その人が元々外国人であり日本に帰化したという事実を完全に抹消してしまうことは不可能といえます。

第3者が他人の現在の戸籍や過去の戸籍(除籍等)を、何の権限もなく勝手に市・区役所等で取得、閲覧するようなことはできませんので、その点はご安心ください。

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