帰化許可後の手続き
帰化が許可されると、その旨が官報に告示されます( 官報とは?)。そして、法務局から申請者本人に対し帰化許可の通知がなされます。その後、以下の手続きを行う必要があります。
帰化者の身分証明書の受け取り
法務局の指定する日に法務局へ出頭し、「帰化者の身分証明書」を受け取ります。この書類は、市区町村役場へ帰化の届出をする際に必要となります。
帰化の届出
前述の「帰化者の身分証明書」を添付して、市区町村役場で帰化の届出を行います。この手続きにより、帰化した者の戸籍が作られることになります。実際に戸籍が取得できるようになるのは、それから1週間ほど後になります。
届出先 | 帰化後の本籍地または所在地の 市区町村長 |
期間 | 帰化の日から1ヶ月以内 |
※ 期限内に届出をしない場合には、過料を科されることがあります。
在留カード・特別永住者証明書の返納
帰化し、日本国籍を取得すると、もはや外国人ではなくなるわけですから、所有している在留カード・特別永住者証明書は返納しなければなりません。
返納先 | 住所地を管轄する入国管理局に直接持参 もしくは、東京入国管理局おだいば分室あてに送付 |
期間 | 帰化の日から14日以内 |
※ 期限内に返納しないと、罰金に処せられることがあります。
国籍の選択(重国籍となる場合のみ)
元の国籍によっては、帰化することにより、日本と外国の重国籍となる場合があります。その場合は、帰化の日から2年以内(22歳に達していない方は22歳に達するまで)に日本国籍の選択手続をしなければなりません。期限内に手続をしないと、務大臣から由籍選択の催告を受け、日本国籍を失うことがあります。
その他
必要に応じて、パスポートの返納、日本のパスポートの作成、運転免許証や不動産の名義変更などを行います。また、韓国からの帰化の場合は、帰化後も家族関係登録簿がそのままの状態で残ることがありますので、国籍喪失届出手続きを行います。( 国籍喪失届とは?)
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