帰化条件の緩和
ある一定の条件を満たしている外国人の場合、帰化条件のうちの住所条件、能力条件、生計条件が緩和されるケースがあります。
帰化条件が緩和されるための条件とは
帰化条件の緩和については、国籍法の第6条、第7条、第8条で定められており、この規定に基づいた帰化を簡易帰化といいます。分かりやすく表にまとめると以下のようになります。
なお、5年の住所条件が免除されるケース(例えば引き続き3年以上日本に居所があれば良いようなケース)であっても、帰化申請の前提条件として、現在、日本に住所がないといけないことには変わりありません。
該当する条件 | 緩和される帰化条件 | |||
住所 条件 |
能力 条件 |
生計 条件 |
||
日本人であった者の子 ※1 |
引き続き3年以上日本に住所がある場合 | 免除 | - | - |
引き続き3年以上日本に居所がある場合 | 免除 | - | - | |
日本で生まれた者 | 引き続き3年以上日本に住所がある場合 | 免除 | - | - |
引き続き3年以上日本に居所がある場合 | 免除 | - | - | |
日本で生まれた者で、 父か母も日本生まれ ※2 |
- | 免除 | - | - |
引き続き10年以上 日本に居所がある者 |
- | 免除 | - | - |
日本人の配偶者 | 引き続き3年以上日本に住所がある場合 | 免除 | 免除 | - |
引き続き3年以上日本に居所がある場合 | 免除 | 免除 | - | |
日本人の配偶者で、 婚姻の日から3年を経過した者 |
引き続き1年以上日本に住所がある場合 | 免除 | 免除 | - |
日本人の子 ※3 |
- | 免除 | 免除 | 免除 |
日本人の養子で、 縁組時に未成年だった者 ※4 |
引き続き1年以上日本に住所がある場合 | 免除 | 免除 | 免除 |
日本国籍を失った者 ※5 |
- | 免除 | 免除 | 免除 |
日本で生まれ、生まれた時から国籍を有しない者 | 生まれたときから引き続き3年以上日本に住所がある場合 | 免除 | 免除 | 免除 |
※1 養子は含みません。
※2 養父母は含みません。
※3 養子は含みません。
※4 未成年かどうかの判断は、当該外国人の本国法で判断します。
※5 日本に帰化した後に日本の国籍を失った者は含みません。
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