帰化申請サポート事務所

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帰化条件の緩和

 ある一定の条件を満たしている外国人の場合、帰化条件のうちの住所条件、能力条件、生計条件が緩和されるケースがあります。


帰化条件が緩和されるための条件とは

 帰化条件の緩和については、国籍法の第6条、第7条、第8条で定められており、この規定に基づいた帰化を簡易帰化といいます。分かりやすく表にまとめると以下のようになります。
 なお、5年の住所条件が免除されるケース(例えば引き続き3年以上日本に居所があれば良いようなケース)であっても、帰化申請の前提条件として、現在、日本に住所がないといけないことには変わりありません


該当する条件 緩和される帰化条件
住所
条件
能力
条件
生計
条件
日本人であった者の子
※1
引き続き3年以上日本に住所がある場合 免除
引き続き3年以上日本に居所がある場合 免除
日本で生まれた者 引き続き3年以上日本に住所がある場合 免除
引き続き3年以上日本に居所がある場合 免除
日本で生まれた者で、
父か母も日本生まれ
※2
免除
引き続き10年以上
日本に居所がある者
免除
日本人の配偶者 引き続き3年以上日本に住所がある場合 免除 免除
引き続き3年以上日本に居所がある場合 免除 免除
日本人の配偶者で、
婚姻の日から3年を経過した者
引き続き1年以上日本に住所がある場合 免除 免除
日本人の子
※3
免除 免除 免除
日本人の養子で、
縁組時に未成年だった者
※4
引き続き1年以上日本に住所がある場合 免除 免除 免除
日本国籍を失った者
※5
免除 免除 免除
日本で生まれ、生まれた時から国籍を有しない者 生まれたときから引き続き3年以上日本に住所がある場合 免除 免除 免除

※1 養子は含みません。
※2 養父母は含みません。
※3 養子は含みません。
※4 未成年かどうかの判断は、当該外国人の本国法で判断します。
※5 日本に帰化した後に日本の国籍を失った者は含みません。


» 特別永住者の場合

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