ご相談 ~ 帰化許可までの流れ
お問い合わせ
まずはお気軽にお電話(06-6480-5730)もしくは メール にて当事務所までお問い合わせください。当方のスケジュールを確認し、無料相談の日時を決定します。
無料相談
無料相談を行う場所は原則として当事務所の応接コーナーとなります。お客様のお話を十分にお聞きし、問題解決方法のご提案等をし、また、業務の依頼を希望される場合の具体的な流れや費用などを説明させていただきます。
※ 来所される祭は、以下の書類をお持ち下さい。
- 運転免許証
- パスポート
- 在留カード又は特別永住者証明書
業務の依頼
相談後、お客様が業務の依頼を希望される場合は、業務の正式受任へと進みます。業務を依頼されるときは、報酬全体のうちの50%を先にお支払いいただきます。支払いをもってすみやかに業務に着手いたします。
申請書類の作成
当事務所で、申請書類の作成及び、添付書類の収集、外国語書類の翻訳(※外注)、管轄法務局での事前打ち合わせや書類点検等を行います。全ての準備が整うまでに通常でも1ヶ月半~2ヶ月程度かかります。一部、お客様にご準備していただく書類もありますのでご協力ください。
申請書類一式のご確認
準備した申請書類一式を、お客様にご確認いただき、法務局で申請の受付をする際の注意事項などをご説明させていただきます。
法務局で申請の受付
ご本人様に法務局まで出向いていただき、申請の受付を行います(※申請の受付は必ず本人が法務局へ出頭することと定められています)。その際には当職も法務局まで同行させていただきますのでご安心ください。
申請の受付が終わりましたら、申請書類一式のお客様控えをお渡しします。その後、報酬の残金と実費経費をお支払いください。
法務局での面接
申請から約2~3ヵ月後に法務局で面接が行われます。
帰化許可通知
特別永住者の方で申請から約8ヶ月前後、それ以外の方は1年前後くらいで、法務局から直接ご本人様に結果が通知されます。
申請から結果が出るまでの期間は、申請者の国籍その他の要因により上記の期間より大幅に長くなったり、逆に短くなったりすることがあります。また許可/不許可については、法務大臣の裁量となります。当事務所で許可を保証するものではありませんのでご了承ください。
» 申請受付後の注意
許可が下りた場合、不許可および申請取り下げの場合
無事、帰化許可が下りた場合は、帰化した旨が官報に告示され、その告示された日から帰化の効力が生じます。法務局から申請者に対し、帰化が許可された旨の通知が来ますので、指定された日に法務局から帰化者の身分証明書の交付を受けてください。
万一、不許可の場合および申請取下げとなった場合は、その具体的な原因をつきとめ、もし、ある一定の期間を置いて当該原因が取り除かれたならば、再度申請をすることも可能ではあります(※法務局から、4~5年程度は間を空けることを勧められることがあります)。
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代表者 :行政書士 前田研也 所在地 :兵庫県尼崎市南塚口町2丁目1番2号 塚口さんさんタウン2番館2F TEL :06-6480-5730 FAX :06-6480-5830 営業時間:10:00~19:00 (メール、FAXは24時間受付) 定休日 :土曜・日曜・祝日 (予約頂いた場合は対応可) |